Q:
公費請求書に載らない患者があります。返戻分は「43 請求管理」の設定に問題はありません。
A:
再計算該当患者になっていると公費請求書に載らないことがあります。
会計照会で再計算、一括再計算を行ってください。
A:
「12 登録」の「特記事項・レセプト分割」タブで「09 施」を設定します。
または「21 診療行為」で「099990109 特記事項09 施」を入力します。
初診料、再診料は算定できないため「初診料(DUMMY)」などが自動算定されます。
レセプトには、初診料(DUMMY)および再診料(DUMMY)の合計回数「【配】○○回」を自動記載します。
Q:
保険別請求チェック表(総括)ORCBGS100とレセプト枚数が合いません。
A:
この資料には、返戻レセプトが入ります。
この資料には、返戻公費が、件数1、点数0で入ります。
Q:
前期高齢者1割(特例による)+限度額適用・標準負担減認定証のレセプト摘要欄に「低所得2」と入ったり入らなかったりします。何れも一部負担金は8000円以上にはなっていません。
A:
前期高齢者1割(特例による)+限度額適用・標準負担減認定証の場合、4000円以上から「低所得2」の記載が必要です。
Q:
今月レセプトを月遅れにしたいので設定の仕方を教えてほしい。
A:
方法としては、2つあります。
方法1
レセプト一括作成後、業務メニュー「43 請求管理」で、対象患者ごとに 請求区分 [0 請求しな
い]と設定します。
未請求(未作成)患者は、月次統計の「保険請求確認リスト」で確認することができます。
方法2
未請求設定をします。
この方法は、医保のレセプトのみ対象となります。
設定した場合は
• レセプト作成後に設定した場合は、請求管理データを削除し未請求(未作成)登録する
• 未請求(未作成)患者は、月次統計の「保険請求確認リスト」で確認することができる
• レセプトを作成する場合は、未請求解除設定を行ってからレセプト作成を行う
• 未請求解除一覧の患者は、該当の患者のレセプト処理が行われるまで消えません
【設定方法】
未請求設定を設定します。
業務メニュー「42 明細書」 ⇒ 〈レセプト作成-作成指示〉画面右下 [未請求設定]
⇒ 診療年月 ⇒ 患者番号 ⇒ 画面右下[未請求設定] で [未請求患者一覧] に表示さ
れ未請求設定が完了します。
レセプトを作成する場合は、[未請求解除]の設定が必要となります。
業務メニュー「42 明細書」⇒ 〈レセプト作成-作成指示〉画面右下 [未請求設定]
⇒ 未請求患者一覧より患者選択 ⇒ 〈明細書-未請求患者設定〉画面中央左[未請
求解除]で画面右の[未請求解除患者一覧]に移り、未請求解除設定が完了します。
レセプト内容変更後
業務メニュー「42 明細書」[◎個別作成]⇒〈レセプト作成-個別指示〉画面の左下の
処理区分を [1 個別] から [5 未請求解除] へ変更すると、未請求解除した患者一
覧が表示されます。 「F12 確定」をクリックすると個別作成で作表します。
医保から労災・自賠に保険変更になった場合、未請求解除一覧から消えないことがあります。
その場合は、業務メニュー「42 明細書」[◎個別作成] ⇒ 〈レセプト作成-個別指示〉
画面の左下の処理区分を [1 個別] から [5 未請求解除] へ変更すると、未請求解除
した患者一覧が表示されます。
一覧画面に該当の患者が表示されない場合は、画面下中央の[全体表示]をクリックすると
表示されます。その後「F12 確定」で消すことができます。
Q
患者公費を後日(会計終了後)追加したが、対象の患者が公費請求書に表示されない
A
「24会計照会」「保険一括変更」の処理をされたと思いますが、収納更新の作業が抜けています。「保険組み合わせの変更が終了しました。収納更新で請求額の変更をして下さい」のメッセージの通り「保険一括変更」ボタン左の「収納更新」をクリックしてください。収納更新が必要な会計がある場合、以下が表示されます。
保険の組合せの変更により患者負担金額が変わらないケースでも、収納更新は必要です。
「24会計照会」画面右下「収納更新」をクリックすると、右上【収納更新】が消えます。
その後、通常のレセプト作業通り「42 明細書→個別作成」、必要があれば「43 請求管理」、「44 総括表・公費請求書」の処理をすると公費請求書に印刷されます。
Q:
42明細書 未請求設定で患者ごとの未請求設定を行い、その後未請求解除を行いました。しかしそのまま、その患者の診療を健保から労災などに変更しました。すると未請求解除患者一覧から消えなくなってしまいました。
A:
未請求解除患者一覧を日レセの操作で消すことはできますが少し面倒です。
以下の順に実行ください。
Q:
高齢者、外来のレセプト一部負担金記載について
A:
1ヶ月あたりの自己負担限度額を超えた場合、記載する必要あります。
現役並み所得者 3割: 44,400円
一般 2割: 12,000円
市町村民税非課税世帯 低所得者1、2: 8,000円
ポイント1
前期高齢者と後期高齢者にまたがる誕生日月の場合、自己負担限度額は、
それぞれ1/2ずつになります。例:前期高齢者6000円、後期高齢者6000円。
前期高齢者時点での診療が無い場合でも後期高齢者の自己負担限度額は、6000円です。
ポイント2
昭和19年4月1日以前が誕生日の方は、窓口負担1割が適用されます。
自己負担限度額は12000円ですが、レセプトには6000円を超えた場合
記載します。
Q
レセプト摘要欄に「障害」と自動的に入りますが、これは何でしょうか?
A
65歳〜75歳未満の患者で、後期高齢者の障害認定を受けた場合
(すでに後期高齢者になっている)75歳の誕生日月にて自己負担限度額が
1/2(多くは6000円)とならない場合必要です。
診療報酬請求書・明細書の記載要項にあります。