A:
薬剤ごとに点数マスタ「後発医薬品」にて区分が見られます。
0 後発医薬品でない
1 先発医薬品がある後発医薬品である
2 後発医薬品がある先発医薬品である
3 先発なし後発医薬品(加算対象)
4 後発医薬品でない(加算対象)
7 先発なし後発医薬品(加算非対象)
●H28.4.1~H29.3.16のルール
0,7:一般名処方加算のカウント外
1,2:一般名処方加算1、2のカウント対象
●H29.3.17~H29.3.31(追加変更箇所のみ)のルール
※一部の薬剤が0→4、7→3に変わります。
3,4:一般名処方加算1のカウント
銘柄名であると一般名処方加算のカウント外(疑義解釈問22による)
疑義解釈(問22)
一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品
(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、
先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは
除く。)。なお、平成29 年3月31 日までの間は、後発医薬品のある
先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されて
いれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなく
ても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象に
ついては従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。
●H29.4.1~(追加変更箇所のみ)のルール
3,4:一般名処方加算1のカウント
1点でも銘柄名処方になっていると、一般名処方加算1の
対象から外れる。
本件、4月4日のパッチ後、月次統計に一般名処方加算誤算定疑い
患者を設定すれば、平成29年3月、4月の変更に対してもチェックできます。
Q:
京都41老人+福祉医療費一部負担金限度額適用認定証(適用区分区分Ⅱ)の患者登録方法は
A:
京都府老人医療給付制度(マル老41、対象者65 ~69 歳)で市民税非課税世帯の方は「福祉医
療費一部負担金限度額適用認定証」(適用区分に”区分Ⅰ”または”区分Ⅱ”と記載あり)を
41老人医療の受給者証と一緒に提示することにより,区分Ⅰ又は区分Ⅱの限度額の負担と
なります。
登録方法は、患者登録画面の上のタブ”所得者情報”の低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱにのみ入力
して下さい。
今回のお問い合わせは、区分Ⅱとのことなので低所得者Ⅱのみに登録して下さい。
”区分Ⅰ”、”区分Ⅱ”とも外来一部負担金は医療機関ごとに1月につき8,000円となります。
基本情報の公費欄に「高額ウエオ」等の入力は不要です。
基本情報の公費欄に入力する時は、主保険の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標
準負担額現額認定証」の提示があった場合です。
Q:
向精神薬の臨時投与(頓服、臨時投与)を含めて3種類になった場合、向精神薬多剤投与のアラートが出現します。臨時投与は別カウントではなかったですか。
A:
以下のような項目があり、抗不安薬と睡眠薬は臨時投与であっても種類数に含みます。
(ハ)臨時に投与した場合。(臨時に投与した場合とは、連続する投与期間が2週間以内又は14回以内のものをいう。1回投与量については、1日量の上限を超えないよう留意すること。なお、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算する。)なお、抗不安薬及び睡眠薬については、臨時に投与する場合についても種類数に含める。この場合、診療報酬明細書の摘要欄に、臨時の投与の開始日を記載すること。
Q:
電話再診において夜間早朝等加算は算定できますか
A:
電話再診に於いても時間外加算、夜間早朝等加算は算定できます。
Q:
後発品がある先発品である「トランサミンカプセル250mg」が一般名処方加算の対象にならない
A:
後発品を含めてすべて同一単価です。(平成28年6月18日現在)この場合、一般名処方加算の対象になりません。
先発
トランサミンカプセル250mg
後発
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
リカバリンカプセル250mg
ヘキサトロンカプセル250mg
Q:
薬剤の前の【般後】等の意味は
A:
診療行為入力画面(一般名記載)
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【般後】 先発医薬品がある後発医薬品
【般先】 後発医薬品がある先発医薬品
【般無】 先発医薬品のない後発医薬品
【般加】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【般加】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
診療行為一覧選択サブ画面(薬剤などの検索選択画面)
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【後 発】 先発医薬品がある後発医薬品
【後発有】 後発医薬品がある先発医薬品
【先発無】 先発医薬品のない後発医薬品
【先無加】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【 加 】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
診療行為確認画面で「名称切替」をクリック。銘柄名表示の時
表示なし 後発医薬品がない先発医薬品
【 後 】 先発医薬品がある後発医薬品
【 先 】 後発医薬品がある先発医薬品
【 無 】 先発医薬品のない後発医薬品
【 加 】 先発医薬品のない後発医薬品(一般名処方加算1対象薬剤)
【 加 】 後発医薬品でない(一般名処方加算1対象薬剤)
一般名処方加算1 後発医品のあるすべての医薬品を一般名処方した場合(2品目以上)3点
一般名処方加算2 後発医品のある医薬品を1品目でも一般名処方した場合には 2点
Q
薬剤情報の「起・朝・昼・夕・寝」の欄に服用数が印刷されません。
A
「91マスタ登録」「102点数マスタ」で実際使う可能性のある服用コードを入力し、服用時点を「1服用する」に設定してください。
散剤の場合は、下記の設定が必要です。
「102点数マスタ」を開き,薬剤を呼び出し画面真ん中下の数量換算単位,数量換算値を入力し登
録します。
例)ツムラ葛根湯エキスに数量換算単位”包”=数量換算値”2.5”として登録します。
薬剤情報には、1包と印字されます。
Q:
入院されていて今月退院されて外来受診されたのですが、在宅酸素療法指導管理料が先月分も一緒に今月2月分算定できると聞いたのですが・・・
A:
在宅酸素療法指導管理料は、月1回に限り算定する。なので2月分は算定できません。
入院中は算定できませんが、退院後であれば在宅療養指導管理材料加算(C157酸素ボンベ加算C158酸素濃縮装置加算C159液化酸素装置加算C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算)は、入院中の患者以外の患者に対しては算定できる。となっていますので、治療継続中の患者の体調等の医学的理由により外来受診ができない月においても、あくまでも適切な医学管理をしている必要がありますが算定できます。
Q:
休診日に検査を行ったので検査の時間外加算は算定できますか。
A:
時間外緊急院内検査加算のことですね。時間外緊急院内検査加算は、外来患者が時間外、休日、深夜に医療機関で保険医が緊急に必要と認め、院内で検査を実施した場合のみ算定。条件を外れる場合、例えば外注検査では、算定できません。