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よくある質問・回答集 ORCAレセコン

年末年始に初再診の休日加算が算定できるのは、何日から何日まで

Q:
年末年始に初再診の休日加算が算定できるのは、何日から何日まで
A:
12月29日から1月3日までを診療日としていない場合。もしくは診療日としているが、診療時間外の場合。

臨時投薬を行い6種類以下にしたのに7種類以上の多剤投与のアラート

Q:
診療種別区分.290で臨時投薬の入力を行い6種類以下としましたが、7種類以上の多剤投与のアラートが消えません。
A:
臨時投薬と見なされるのは2週間までです。それを超えて投薬されていないでしょうか。

算定履歴→履歴登録で2つめの運リハ開始日を登録

Q
健保、労災、別々の部位のリハビリを行なっている患者さんがいます。
算定履歴→履歴登録で、2つめの運動器リハビリテーション開始日を登録するこができません。
A
診療行為→算定履歴→履歴登録
左下コードに「099800131」、算定日、労災自賠は保険組合せを入力すると
登録ができ。「運動器リハビリテーション開始日」が2段になります。それぞれに
コメント(リハビリ病名など)の登録もできます。

算定履歴の登録方法

Q
算定履歴の登録方法。運動器リハビリテーション開始日の登録方法。
A
診療行為→算定履歴→履歴登録
「運動器リハビリテーション開始日」をクリック
算定日を入力
労災、自賠責の場合保険組合せを入力
登録
 ↓
コメント
 ↓
発症    1に「病名」
手術    1に「手術◇日」、2に「病名」
急性増悪 1に「急性増悪◇日」、2に「病名」
◇はスペース
登録

算定履歴、履歴登録での登録ができましたが反映されていません

Q
算定履歴、履歴登録での登録ができましたが反映されていません。
自賠責保険です。
A
履歴登録の画面で、保険の組合せ番号を登録しましたでしょうか。
労災、自賠責は、保険の組合せ番号が必要です。

特別療養費の診療行為入力とレセプト提出

Q.「特別療養費(被保険者資格証明書)」を持って来院された患者さんの診療行為入力とレセプト提出はどうすればよいですか?
A.
 (1)患者登録:通常通り保険者番号を入力し、保険の種類「068 特別療養費」を選んで登録。
    ・記号は(資)で登録
    ・補助は3割・1割で出るが、診療行為は10割負担で計算となる
 
 (2)診療行為入力:通常通り入力。患者さんは10割負担。
 (3)レセプト提出:紙レセプトにて国保連合会に提出。
            レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
 (※)通常操作で、CD−R・オンライン請求には足し込まれません。
  ★京都府★
    レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。
    ・府内分:総括表のすぐ下に綴じ込み提出。
    ・府外分:総括表、請求書、レセプトをまとめて提出。
    ・リンク先のような総括表が別に印刷されます。
  ★奈良県★
    レセプト上部余白に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。 
    請求書は添付せず、レセプトのみで提出。
  ★兵庫県★
    レセプト左上部に「特別療養費」と赤字で記載。
    印字してあっても、改めて赤で記載。 
    総括表の下に編綴し、提出。(請求書は添付不要)
  ★滋賀県★
    特別療養費は、レセプトの上部余白に「特別療養費」と朱記し、総括表の上記合計には含めず、
    特別療養費分の件数を国保、後期高齢者医療別に特別療養費欄に件数を記載してください。
            

「用法まとめでは内服薬剤が7種類以上になります。7種類以上の処方せん料にしますか?」とアラートが出る。


院外処方において。確認画面「用法まとめでは内服薬剤が7種類以上になります。7種類以上の処方せん料にしますか?」とアラートが出る。

用法が同じなのに分けて処方入力した時に上記アラートが出ます。
薬剤の入力は用法毎にまとめて入力すべきなので、アラートが出た場合は「OK」を選択してすすめてください。

「警告!時間外です。時間外緊急院内検査加算の設定を確認してください。」のアラート

Q
Ver4.7にしてから夜間早朝等加算時や小児科特例時間外時に「警告!時間外です。時間外緊急院内検査加算の設定を確認してください。」のアラートが出るようになりました。基本的に算定することはないので止めることはできませんか。
A
時間外診療時の、時間外緊急院内検査加算等の算定なしの警告表示の有無をシステム管理で設定可能です。
業務メニュ-「91 マスタ登録」⇒「101 システム管理マスタ」⇒「「1007 自動算定・チェック機能制御情報」右下「時間外緊急院内検査加算・画像診断加算算定チェック」を「0 チェックしない」とすることでアラートは出なくなります。しかし、「時間外緊急院内画像診断加算」の「警告!時間外です。時間外緊急院内画像診断加算の算定を確認してください。」のアラートも出なくなりますので注意してください。
本加算が適用できるのは標榜時間外に緊急の院内検査を行った場合のみなので、あまり算定することも無いと思います。

「用法まとめでは内服薬剤は7種類未満です。7種類以上の処方せん料にしますか?」とアラートが出る。

院外処方において、確認画面「用法まとめでは内服薬剤は7種類未満です。7種類以上の処方せん料にしますか?」とアラートがでる。
カルテ通りに入力して上記アラートが出た場合は、「NO」を選択し進めてもらった方が良いと思います。

CLAIMで送った診療が、診療行為で展開されません

Q
CLAIMで送った診療が、診療行為画面で患者番号を入力しても展開されません。
中途表示をクリックすると対象の診療はあります。
A
受診日、診療科、保険組合せの一致する場合のみ、診療行為画面で患者番号を入力後、展開されます。ORCAから受付を行わない場合は、何かの方法で保険の組合せを一致させる必要があります。

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