Q: 明細書発行体制加算に関する施設基準について教えてください A: (1)診療所であること (2)電子情報処理組織を利用した診療報酬請求又は、光ディスク等を用いた診療報酬請 求を行っていること。 (3)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は、金額を記載した詳細な明 細書を患者に無料で交付していること。 また、その旨の院内掲示を行っていること。 つまり、明細書発行体制加算を取るには、基本患者に明細書を発行している必要がある。