以下の診療報酬改定内容は、外来の抜粋です。全般は、厚生労働省ホームページにあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
厚生労働省ホームページ資料のORCAレセコンからの印刷は大変時間がかかりますので、お手持ちのWindowsパソコンなどで印刷されることをお薦めします。
(1)画像診断の撮影部位は、コードの付いた選択式コメントが必要となる
単純撮影(イ)の写真診断
単純撮影(デジタル撮影)
単純撮影(撮影部位)肩:右 ←選択式コメント
(2)地域包括診療加算の施設基準
時間外対応加算3の届出でもよい
(3)小児かかりつけ診療料
3歳未満→6歳未満に拡大
従来:院外処方医療機関が同一月内に投薬を行わない場合→処方箋を交付しない場合の点数
改定:院内処方を行わない場合→処方箋を交付する場合の点数
(4)機能強化加算
院内掲示の追加事項
・必要に応じて、専門医、専門医療機関に紹介すること。
・医療機能情報提供制度を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関が検索できること。
患者へ提供
・掲示内容を書面にしたものを、患者が持ち帰れる形で置いておくこと。
(5)医療的ケア児
医療的ケア児が通う学校医に情報提供。診療情報提供料1算定可。
(6)診療情報提供料3 150点の追加
かかりつけ医からの紹介で診療。かかりつけ医の求めに応じて診療情報提供
その他条件、施設基準あり。
(7)診療情報提供料1への追加
医療的ケア児が通う学校医に情報提供
(8)ギャンブル依存症の新設
依存症集団療法(1回につき)
ギャンブル依存症の場合 300点
(9)小児科外来診療料
3歳未満→6歳未満に拡大
従来:院外処方医療機関が同一月内に投薬を行わない場合→処方箋を交付しない場合の点数
改定:院内処方を行わない場合→処方箋を交付する場合の点数
現在算定している医療機関様も要届出
(10)オンライン診療関連
オンライン診療料
事前対面診療 6ヶ月→3ヶ月
定期的に通院が必要な慢性頭痛、在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患
(経過が慢性なもの)、慢性ウイルス肝炎患者を追加。
オンライン医学管理料 → 特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)
遠隔連携診療料 500点の新設(3月に1回)
希少性の高い疾患の専門医とかかりつけ医とが連携して遠隔診療
(11)外来栄養食事指導料
情報通信機器を使用する場合 180点
(12)ニコチン依存症管理料
加熱式たばこも対象に
2回目から4回目はオンライン診療でもOK
ニコチン依存症管理料2(一連につき(初回指導時に1回限り))800点の新設
(13)婦人科特定疾患治療管理料 250点(3月に1回)の新設
器質性月経困難症
(14)在宅医療・訪問看護関連
在宅患者訪問診療料1 2
6ヶ月を超えても算定できる要件を明確化
訪問看護・指導体制充実加算(月1回)150点の新設
在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住訪問看護・指導料の加算
個別項目が多く、このURLの「07 令和2年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問看護)」を
参照願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
(15)電話再診時の診療情報提供料1算定可
休日、夜間に診療の病院に受診を電話等により指示し、同日に診療情報を提供した場合
(16)一般名処方加算
一般名処方加算1 6点 → 7点
一般名処方加算2 4点 → 5点
(17)超音波検査(胸腹部)
部位をレセプト記載
(18)超音波検査
カルテに所見、画像を記載すること
訪問時に行った場合400点を新設
(19)人工腎臓
HIF-PDH阻害薬を用いた場合点数アップ