Q
患者登録で保険の変更時に「保険追加」をせず、保険の有効期間に、新しい保険の有効期間を上書き登録しました。
すると以前の保険情報がなくなってしまいました。
A
まず、「保険追加」で以前の保険を登録し直してください。
すると、「警告!保険組合せ更新で期間外の診療が発生します。よろしいですか?」と表示されます。
「OK」をクリックしてください。
さらに、「保険組合の変更で保険期間外の診療が存在します。診療を保険変更して下さい。」と表示されますので、診療行為画面で診療内容の保険変更を行ってください。
投稿日時: 2010.11.17 カテゴリ: 日レセ使い方
Q:
aptitude update; aptitude dist-upgrade
後に「医療機関情報が取得できませんでした。処理を終了してください。」のメッセージが表示され
日レセを使うことができません。
A:
PostgreSQLがバージョンアップされ、PostgreSQLの再起動がかかると、この現象が出ます。
日レセも再起動してください。
sudo /etc/init.d/jma-receipt restart
投稿日時: 2010.09.24 カテゴリ: トラブル発生
Q
小児科外来診療料算定時に同日時間外再診があり、入力したいのですが
時間外加算を入れても、「手技料を入力してください」とアラートが出て入力
できません。
A
.130 管理料を入れれば、時間外等の加算コードのみで入力できます。
当然なら同日に小児科外来診療料が入力されている必要があります。
例
.130 管理料
113007370 乳幼児夜間加算(小児科再診)(小児科外来診療料)
投稿日時: 2010.08.04 カテゴリ: 診療行為入力
Q
レセプトの特記事項へ「10 第三」「04 後保」などを記入したい
A
その患者さんの「患者登録」⇒「特記事項・レセプト分割」タブで設定できます。
投稿日時: 2010.06.26 カテゴリ: レセプト作成
A. 入院中の患者さまが他医療機関を受診した場合、
入院基本料の基本点数から30%を減算しなければなりません。
その際に必要なORCAの入力方法を教えてください。
Q. 他医療機関を受診した場合の入力方法は以下になります。
まず、減算の入力方法から、説明します。
【業務メニュー】—【32 入院会計照会】にて患者番号を入力後、
外泊を選択します。
次に一括修正欄に「5/日付—日付」と入力後、変更確定します。
※他医療機関の受診が同日の場合、「5/同日—同日」と入力してください。
次に、明細書の摘要欄に「他医療機関を受診した理由」、「診療科」及び
「他(受診日数:○日」の記載が必要になります。
診療行為入力画面にて以下の入力してください。
入力コード 名称
.900 *入院(入院料)
810000001 他医療機関を受診した理由:(理由を記載してください)
810000001 診療科:(診療科を記載してください)
840000092 他(受診日数: 日) ※日数を入力してください
※セット化にすると便利です。
投稿日時: 2010.06.17 カテゴリ: 入院
Q
レセプト摘要欄コメントが大変長いケースなのですが、お尻がきれてしまいます。
A
99 レセプト摘要欄コメントの最大は400文字です。それを超える場合は、
07 その他(1)、08 その他(2)、09 その他(3)に順次入れてください。
投稿日時: 2010.06.05 カテゴリ: レセプト作成
Q
労災レセプトの医療機関名上側が切れてしまいます。
A
「91 マスタ登録」「101 点数マスタ」「1901 医療機関編集情報」にて
編集内容タブにて、医療機関名称(2行目)に医療機関名を入力をして、登録します。
帳票別指定タブにて、労災レセプトを編集内容で登録した番号を選択し2列目から印
字するように設定してください。
投稿日時: 2010.06.05 カテゴリ: 労災・自賠責
Q
奈良県の電子レセプトに「奈良県福祉医療」が必要となりました。入れる方法は?
A
平成22年4月より以下となっています。
社保 摘要欄に「奈良県福祉医療費」を入れる。
「CO,01,1,810000001,奈良県福祉医療」
ORCAの設定 「101 システム管理マスタ」−「2006 レセプト特記事項
編集情報」にこちらの設定
国保 電子レセプトへの表記を検討中(平成23年4月予定)。
現在の所無くとも良い。
投稿日時: 2010.06.04 カテゴリ: 地域公費
A
多分これだと思います。
入院・入院外併用(H22.5現在)
1枚め HCM3AV01.red
2枚め HCM3B.red
投稿日時: 2010.05.14 カテゴリ: 技術
Q:
明細書発行体制加算に関する施設基準について教えてください
A:
(1)診療所であること
(2)電子情報処理組織を利用した診療報酬請求又は、光ディスク等を用いた診療報酬請
求を行っていること。
(3)算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は、金額を記載した詳細な明
細書を患者に無料で交付していること。
また、その旨の院内掲示を行っていること。
つまり、明細書発行体制加算を取るには、基本患者に明細書を発行している必要がある。
投稿日時: 2010.03.29 カテゴリ: 平成22年