Q.来院日が月末、例えば8月28日〜31日に来院した患者のみのレセプトを作成することはできますか?
A.
業務メニューから「42 明細書」⇒ ◎個別作成 ⇒ 画面左下 [1 個別]を [3 受診日]に変更してください。受診日に変更すると受診日欄が画面中央下に出ますので、年月日「4270828」(8月28日)と「4270831」(8月31日)を入力して下さい。
確定(F12)すると「受診日に該当する患者は 〇人です。受診日指定で作表します」とメッセージが出るので「OK」で作成できます。
後はレセプト個別作成と同様です。
投稿日時: 2009.08.28 カテゴリ: レセプト作成
Q.
薬剤の投与量・日数が上限を超えた場合、アラームを出すことができますか?
A.
業務メニューから「91 マスタ登録」→「102 点数マスタ」
薬剤名は診療行為と同様、入力コードや薬剤名を診療コードに入力して検索します。
・投与日数の設定
薬剤の点数マスタ画面、右側の長期投与日数(14日までなら「14」)を入力して下さい。
・年齢関係なしで投与量の上限がある場合。
「投与量」の部分だけ入力して下さい。
・年齢・月齢で投与量の上限がある場合。
年齢を入力しますが、1歳未満の場合は下のコードを使って月齢を設定します。
AA=新生児(28日)
M1=1ヵ月 M2=2ヵ月・・・MA=10ヵ月 MB=11ヵ月
例)
下限・上限年齢 投与量 投与量(屯服)
AA M1 0.5 (新生児から1ヶ月までは0.5)
M2 M6 1.0 (2ヶ月から6ヵ月までは1.0)
M7 01 1.5 (7ヵ月から1歳までは1.5)
エラー処理方法を選んで下さい。
0=エラー 訂正しないと入力が続けられません。
9=警告 訂正しなくても入力が続けられます。
投稿日時: 2009.08.28 カテゴリ: 診療行為入力
Q
光ディスク等送付書は印刷出来ますか?
A
Ver4.4から可能です。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」「2005 レセプト・総括印刷情報」確定
「レセプト(基本−レセ電)」のタブ
右下の「光ディスク等送付書作成」を「1 作成する」にして登録して下さい。
投稿日時: 2009.07.10 カテゴリ: レセ電
Q.
今月、受診していない診療科の病名をレセプトに表示させたいのですが、出来ますか?
A. 出来ます。
設定は以下の通りになります。
「業務メニュー」→「91マスタ登録」→「101システム管理マスタ」→
管理コード「2005レセプト・総括印刷情報」→
傷病名記載区分:中段「1全ての診療科分を記載」
投稿日時: 2009.06.30 カテゴリ: レセプト作成
Q
日医特定健康診査システム(Linux版)を入力中、間違えて「X」でウインドウを消してしまいました。再度実行すると「実行ロック解除ソフトウエアを実行して下さい」と出てOKボタンを押すと、ログイン画面に戻ります。どうすれば再度実行出来ますでしょうか。
A
NITTOKUフォルダにあるロックファイル「.parentlock.**********」を消して下さい。
投稿日時: 2009.06.25 カテゴリ: 特定健診
Q
Claimを有効にしていると、ORCA受付時にWOLF受付画面にも表示されます。
患者登録→受付を行ったとき、WOLF受付画面に表示されますが、患者データがWOLFに飛んでいるのは、このORCA受付のタイミングでしょうか。
A
患者登録時に、すでに患者データはWOLFに飛んでいます。ORCAでの受付は、WOLF受付画面に表示させるだけです。従って、ORCA患者登録後、誕生日、男女を修正するとWOLFは、2重登録であるとの判断をしてしまい、登録エラーになります。この場合、WOLFの方から誕生日、男女を修正して下さい。
投稿日時: 2009.05.14 カテゴリ: WOLF
Q
Intel系のネットワークアダプタが認識しない。
A
http://downloadcenter.intel.com/?lang=jpn から最新の e1000e-xx.xx.xx.xx.tar.gzをダウンロードして下さい。
ご使用のkernelバージョンのlinux-headersをインストールして下さい
後はe1000e-xx.xx.xx.xx.tar.gz解凍後できるREADMEに従ってインストールして下さい。
投稿日時: 2008.12.27 カテゴリ: Linux・Ubuntu・Debian
A.
精神通院と生活保護をお持ちの場合の入力方法を教えてください。
Q.
精神通院関連で診療を受ける場合、精神通院、公費単独です。公費に生活保護と、精神通院を入れるとそれぞれ公費単独となるので、適当な保険の組合せを使用して下さい。
投稿日時: 2008.12.19 カテゴリ: 保険・公費
A. 労災保険の場合、電子化加算は算定できますか?
Q. 算定できます。
保険点数と言われるものは、すべて算定できます。
しかし、「労災準拠」の場合は、設定単価をかけた金額になります。
例えば、設定単価:12円で設定したとします。
【計算式】
3点(電子化加算)×12円(設定単価)=36円
となります。
投稿日時: 2008.10.09 カテゴリ: 労災・自賠責
Q. 生活保護の方で、本人支払額(自己負担額)がある場合
の入力方法と請求方法は、どのように行えばよろしいでしょうか?
A. まず、はじめに入力方法から説明いたします。
■入力例■
『生活保護法医療券・調剤券』の本人支払額 5,210円と表示されている場合
12患者登録を選択します。
→”所得者情報”公費負担額欄の生活保護を選択します。
→外来上限額 5,210 を入力します。 →右下の更新ボタンを選択します。
→登録ボタンを選択します。 ⇒登録完了です。
次に、請求方法を説明致します。
■請求例■
(1)本人支払額(自己負担額)が、5,210円を超えている場合
レセプトの一部負担金額に、本人支払額の”5,210円”が表示されます。
(2)本人支払額(自己負担額)が、5,210円を超えていない場合
本人支払額が超えていない場合は、上限に達していない為、
請求できませんので、レセプト請求を止める必要があります。
<請求の止め方>
43請求管理を選択します。 →請求年月を入力します。
→患者番号を入力します。 →診療年月を入力します。
→返戻年月は空白のまま、請求区分を”0 請求しない”を選択します。
→登録ボタンを選択します。 ⇒登録完了です。
投稿日時: 2008.09.30 カテゴリ: 保険・公費