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よくある質問・回答集 ORCAレセコン

地域公費が切れた患者様


地域公費の期限が切れた患者様は、保険単独の組合せが選択されてしまい、入力できてしまいます。
実際は期限が切れていない方が多いため、何か警告を出すことはできませんか。
A
以下設定により、警告を出すことができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
右下方 「前回保険組合せ相違チェック」を「1 チェックする」に設定して下さい。

訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない


訂正時に特定疾患処方管理加算が自動発生しない。
訂正時に「特定疾患処方管理加算が算定できます。OKで自動算定します。」が出てこない。

以下設定により、訂正時にも自動発生させることができます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1007 自動算定・チェック機能制御情報」
14:訂正時の自動発生(特性疾患処方管理)を「1 算定する」に設定して下さい。

本人、家族が最初から入っている


患者登録時に本人、家族が最初から入っているので間違えることがあります

以下設定により、最初には何も入らないようにできます。
「91 マスタ登録」「101 システム管理マスタ」管理コード「1017 患者登録機能情報」
9:本人・家族区分を「1 初期設定なし」に設定して下さい。

領収書は要らないと一筆頂いた患者様


領収書は要らないと一筆頂いた患者様がいるのですが

以下の設定を行うことにより、その患者様の領収書が印刷されなくなります。
「12 登録」左下「領収・明細」のポップアップメニューを適当なものに設定して下さい。

同日再診料

Q 初診で来られた患者さまが帰宅され、その後、電話で問合せが2回あり、夕方再度来院された。
  
  診療行為入力のさい、3回以上の来院があった場合、
  『同日再診が3回以上になりました。訂正のみ行うようにしてください。』と確認画面が表示さ
  れます。
  同じ日に3回以上の再診料算定はできないのでしょうか?

A できます。
   
  再診料には上限回数の規定はなく算定できます。
  ただし、電話再診で初診又は再診に関係する話しをしていた場合は、
  一連の行為とみなされ、再診料算定できなくなります。
  また、『同日再診が3回以上になりました。訂正のみ行うようにしてください。』
  の確認画面が表示される理由は、再診料が算定できないから表示されるのではなく、
  再診料3度目に間違いがないかと促すガイダンスの意味を示しています。

病名を中止にしても初診になりません

Q
すべての病名中止転帰後1週間後に来院された患者様は、初診算定できると思いますが、再診が算定されます。


医科診療報酬点数表の初診料算定の原則(13)において以下の様に規定されています。

 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保健医療機関において診療を受ける場合にはその診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において1月の期間の計算は暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月14日~10月13日等と計算する。

従いまして中止転帰の場合、1か月を過ぎないと初診は算定できません。治癒の場合は、翌日から算定できます。
注意)
「22病名」の画面右上が「0当月」に設定されている場合、前月以前に転帰した病名は表示されないため、見落としがちです。「0 当月」右▼ ボタンをクリックし、「2 全体」に変更して、中止から1ヶ月未満の病名がないかどうかを確認してください。

4〜6歳の幼児が2割で計算されます

Q
3月には3割であった4〜6歳の幼児が2割で計算されます。
A
H20診療報酬改訂で未就学児の負担割合は2割になりました。

消したい請求管理が消えません

Q
医保のレセプト作成後、労災に変わるかも知れないでの、 43 請求管理にて請求区分を「0 請求しない」にしていました。その後、労災に変わりレセプトも作成出来たのですが、医保の方のレセプトが43 請求管理から消えません。どうしたら消えますか?


「42 明細書」⇒「個別作成」⇒ 患者番号と診療年月日入力 ⇒ 確定すると
「対象の診療会計がないので作成済みの請求データーを削除します、よろしいですか」と
 メッセージが出るので「OK」で〔削除〕削除した氏名が、画面上に表示される。
以上にて対象レセプトは「43 請求管理」から消えます。

処方せんが印刷されません

Q
処方せんが印刷されません
A
処置(.400)検査(.600)画像診断(.700)などの後に薬剤を入れた場合、.210、.220、.230などを入れないと、院内で使った薬剤と解釈され、処方せんが発行されません。

麻薬を院外処方する場合

Q 麻薬を院外処方する場合、規定事項はありますか?

A あります。
   麻薬を院外処方する場合には、麻薬取締法第27条で処方せんの備考欄に
   患者の住所と麻薬施用者の免許証番号を記載する必要があります。
   ORCAは自動で備考欄に表示されます。
   
   ただし、麻薬施用者免許証番号を登録する必要があります。
   
  【麻薬施用者免許証番号登録方法】
   
   業務メニュー → 91マスタ登録 → 101システム管理マスタ → 1010職員情報
   → 基本情報 ”麻薬施用者免許証番号”入力 → 登録

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