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奈良県の地域公費があるレセプト明細書
Q.
奈良県の地域公費があるレセプト明細書には特殊な記入がいるようですが
A.
国保の特記欄「29」、社保の「奈福」以外に以下のルールがあります。
高齢受給者・後期高齢者において、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学管理料を算定した場合は特記欄に「50」。在宅末期医療総合管理料を算定した場合は特記欄に「51」。
詳しくはこちらを参照ください。
投稿者 hasegawa : 2008年08月22日 11:15