新しいORCA FAQ
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月の途中で精神通院の番号が変わりました
Q. 社保と精神通院の併用の患者様で、
月の途中で精神通院のみ変更がありました。
その場合の請求方法を教えてください。
A. 社保の保険者番号に変更はなく、
同じ種類の公費番号に変更があった場合、
変更前の公費番号を”第1公費”、
変更後の公費番号を”第2公費”として請求します。
よって、公費が月の途中で変更になった場合、
レセプトは1枚で請求してください。
※注意※
上記の内容でレセプトを出力した場合、
レセプト適用欄に
「以下 精神通院 適用分」と表示がされます。
【現時点での対応】
例)
《レセプ適用欄》
11*電子化加算 3×1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
13*薬剤情報提供料 10×1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
21*パキシル錠10mg 3錠 37×14
=== 以下 精神通院 適用分 ===
21*パキシル錠10mg 3錠 37×14
と表示されますので、
例文:「上部が公費1。下部が公費2。」
のようなコメントの記載をお願いいたします。
投稿者 mikan : 2009年09月08日 17:09