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難病外来指導管理料と特定疾患処方管理料は同時算定できますか
Q:
難病外来指導管理料と特定疾患処方管理料は同時算定できますか。
A:
難病外来指導管理料、特定疾患処方管理加算はどちらも主病名に対して算定できます。主病名がどちらにも該当するケースはかなり少ないと思います。
もやもや病、原発性胆汁性肝硬変、ライソゾーム病関連が該当します。
投稿者 hasegawa : 2015年06月13日 09:50